無料カウンセリングに行ったら勧誘がしつこくてつい契約をしてしまいました
勢いで契約をしてしまったけどやっぱりもう少し考えたいな
今からでも解約はできるの?
そんなメンズ脱毛サロンの無料カウンセリングやトライアルに参加したけど勧誘を断り切れずに契約してしまった方に向けて本記事では・・・
- メンズ脱毛サロンの契約を解約する条件
- 契約をなかったことにするための方法
- 解約ができないと言われた時の最終手段
- 手続きが不安な時に相談できるおすすめの消費者センター
などについてご紹介していきます。
今回の記事は少し難しい言葉が出てくることが多いのですが、できる限り簡単に説明をさせていただきました。
契約してすぐに解約はできるのか?
無料カウンセリングやトライアルに参加したら特別料金を提示されて勢いで契約してしまった方もいらっしゃるかと思います。
実際に紹介される料金はどれも魅力的ですが
『もう少し考えたかった』
『ほかの脱毛サロンと比較したかった』
『当日に契約したら怒られた』
というようなこともありますよね。
そんな勧誘を断るのが苦手な方のためにクーリングオフという制度があります。
名前くらいなら聞いたことがある人も多いと思います。
一定の条件を満たすことで利用できる制度となっているので、自身の契約がクーリングオフを利用できる条件を満たしているかを事前に確認しておきましょう。
メンズ脱毛サロンでクーリングオフをする条件
難しい話となりますが特定商取引法というものがあります。その中で一定の条件を満たすものを特定継続的役務提供と規定しています。
特定継続的役務提供とは
第三章 特定継続的役務提供(令別表第四の二の項の主務省令で定める方法)第三十一条の四 令別表第四の二の項の主務省令で定める方法は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一 脱毛 光の照射又は針を通じて電気を流すことによる方法
二 にきび、しみ、そばかす、ほくろ、入れ墨その他の皮膚に付着しているものの除去又は皮膚の活性化 光若しくは音波の照射、薬剤の使用又は機器を用いた刺激による方法
三 皮膚のしわ又はたるみの症状の軽減 薬剤の使用又は糸の挿入による方法
四 脂肪の減少 光若しくは音波の照射、薬剤の使用又は機器を用いた刺激による方法
五 歯牙の漂白 歯牙の漂白剤の塗布による方法
とっても簡単説明するとクーリング・オフ制度と中途解約時の取り扱いなどが記載されているルールブックです。
引用させていただいた内容は脱毛がそのクーリングオフや中途解約の対象となっていることを意味しています。
クーリングオフに該当する条件
クーリングオフを利用するには下記の条件が必要とされています。
- 契約したサービスの提供期間が1カ月を超えること
- 消費者が支払う金額の総額が5万円を超えること
- 契約した日を1日目として8日目までに書面で申し入れをすること
これらの条件を満たすことでクーリングオフをすることが可能となり、無条件での契約解除することができます。
また、契約した脱毛サロンなどで事前にクーリングオフが可能か電話で確認しても良いですし、公式サイトのお問い合わせなどにクーリングオフの規定が記載されていることがあります。
手続きを開始する前には事前に確認しておきましょう。
クーリングオフの手続き方法
クーリングオフは書面での手続きとなります。はがきなどでも手続きが可能なため用意するようにしましょう。
また、契約方法により異なるのですが、クレジットカードやショッピングローンを利用して契約した場合はそれぞれのサービスを提供している会社にも送る必要がありますのでご注意ください。
はがきの書き方(例)
クーリングオフの手続きは自分自身で行うことができますが、初めて手続きをする方は不安も多いと思います。
手続きを開始する前には消費者生活センターという窓口がありますので相談をしましょう。
手続きの不明点やはがきの書き方に関しても丁寧に教えていただけます。
手続きの証拠を取っておく
絶対に忘れてはいけないこととしては必ず証拠を押さえておくということです。押さえるべき証拠は以下の通りです。
- はがきの送付方法は記録の残る方法で行うこと
- はがきは両面コピーをしておく
- 関係書類はすべて保管しておく(最低でも5年間)
記録の残るはがきの送付方法
はがきを送付していることを証明する方法としては『一般書留』『特定記録』『簡易書留』の3種類がありますが、基本的には『特定記録』または『簡易書留』で送付していただければ問題ありません。
送付方法によって基本料金(2021年現在で63円)に追加料金が発生しますので下記を参考にしてください。申し込みの時期によって料金が変動する恐れがありますので、詳細は郵便局公式サイトにてご確認ください。
記録を残せる主な郵送方法 | 追加料金 |
一般書留 郵便 | +435円 |
特定記録 郵便 | +160円 |
簡易書留 郵便 | +320円 |
クーリングオフができないときは中途解約
すでに上記で示したクーリングオフの期限を超過してしまった場合には中途解約という方法をとることができます。
中途解約では無条件での解約は難しく一定の料金を支払う可能性があります。解約をする前にどの程度の負担が必要かを確認しておきましょう。
中途解約の条件
中途解約についての条件はおおむねクーリングオフと同様で下記となります。
- 契約したサービスの提供期間が1カ月を超えること
- 消費者が支払う金額の総額が5万円を超えること
- 契約した日を1日目として9日目以降
- 違約金が発生する
違約金の計算方法と金額について
中途解約には違約金が発生することはお話ししましたが、それではどのような計算方法で違約金は決まるのでしょうか。
違約金は脱毛サロン側で決定されるわけではなく、法外な金額にならないようにしっかりと定義されています。
脱毛を一切受けていない状態で契約しただけであれば、たとえクーリングオフができなくても最大2万円の自己負担で契約を中途解約できます
脱毛を一回でも受けた場合は契約金額と来店回数に応じて施術料金を算出します。算出された施術料金が上記の違約金に加算された金額が請求されます。
施術を受けた際の施術料金の金額は契約した脱毛サロンのプランによって大きく異なります。
契約書をお持ちであればそちらに記載があるはずですのでご確認ください。
すでに契約書がない場合はご契約した脱毛サロンに再発行を依頼するか、もしくは解約にかかる費用についての清算書の作成を依頼してください。
解約の手続き方法
中途解約はクーリングオフとは異なり脱毛サロンによって手続き方法が異なります。
違約金などのこともありますのでしっかりとご契約の脱毛サロンに確認の上、手続きを始めるようにしましょう。
また、クーリングオフ同様に契約の資料や手続きの履歴をしっかりと自身で保管しておくようにして置き、不安があれば消費者センターの相談窓口に確認することもできますのでぜひ活用してみてください。
どちらもできない場合の最終手段
もしクーリングオフまたは中途解約の期限内であるにもかかわらず手続きができないと言われた場合は消費者の相談窓口に相談をするようにしましょう。
また、期限外でも脱毛サロンでの契約に関するトラブルについても相談に乗ってくれますので一人で考えすぎないように気軽に電話してみましょう。
相談窓口 | 電話番号 | 受付時間 | 備考 |
---|---|---|---|
消費者ホットライン | 188(全国統一番号) もしくは 03-3446-1623 | 受付時間:平日の10時~12時/13時~16時 | 参考URL 国民生活センター |
AEAエステティック相談センター | 03-5212-8805 | 月曜、水曜、金曜の週3日間 12:30~17:00 (ただし、年始年末・祝祭日は除きます。また夏季休暇がある場合もあり) | 参考URL AEAエステティック相談センター |
AJESTHEサポートセンター | 0120-915-467 | 毎週 月曜~金曜日 9:00~17:00 (ただし、祝祭日及び年末年始は除きます。) | AJESTHE登録サロンに対してのみ対応しています。 参考URL AJESTHE登録サロン |
消費者センターに相談するのは本当におすすめ!
以前に私は消費者ホットラインを利用しましたが、話し中ばかりで電話がなかなか繋がらないという使いにくさを感じました。
ですが、実際に電話がつながるととても丁寧に説明をしていただき必要書類の確認や勧誘に問題があったのではないかなどもヒアリングしていただきました。
また、契約書も正確なものを発行しているかの確認をさせてほしいと言われたのでファックスなどで送信して見ていただきました。
その後の手続きについてもしっかりと調べながら対応していただき私が理解できるまで説明をしてくださいました。
正直、無料でここまで丁寧に相談に乗ってもらえると思わなかったのでかなり安心したのを覚えています。
一度電話をすると、最初に名前、生年月日、現住所、電話番号などを聞かれます。
次回からは繋がりやすい特別回線を案内してくれましたのでつながりにくいなどの不満もなくなりました。
消費者センターとかは勝手なイメージで申し訳ないですが、適当に流れ作業で相手をされるだけと思っていたのですが全くそんなことはありませんでした。
是非皆さんも不安に感じたら相談してみてくださいね。